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2.IT補助金2023の事業内容|徳島でIT導入補助金2023ならUTILITY

2.IT補助金2023の事業内容

2-1
補助対象となる事業

通常枠(A・B類型)は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、中小企業・小規模事業者等が労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入費用の一部を補助するものである。

2-2-1
申請の対象となる事業者及び申請の要件
1.申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義

本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりとする。

中小企業の定義

業種分類 定 義
①製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主
②卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主
③サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主
④小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が50人以下の会社及び個人事業主
⑤ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主
⑦旅館業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主
⑧その他の業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主
⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
?学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑪商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 常時使用する従業員の数が100人以下の者
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑮特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

小規模事業者の定義

業種分類 定 義
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
③製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

※1.「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。

※2.通常枠(A・B類型)に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、インボイス制度も見据え、会計・受発注・決済・ECの機能を有するものであること。

2.申請要件

通常枠(A類型・B類型)において入力を求めていた、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、賃上げ目標(給与支給総額、事業場内最低賃金)については、入力を求めない。

  • 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
  • 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
  • gBizID プライムを取得していること。
  • 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
  • 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
  • 交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
  • 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
    • 本事業における審査、選考、事業管理のため
    • 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
    • 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
    • 各種事業に関するお知らせのため
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
    • 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
  • 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
  • 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
  • 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
  • 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
  • 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
  • 「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
2-2-2
申請の対象外となる事業者

上記「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」に該当する事業者であっても、下記の事業者については申請の対象外とする。

  • 次の1.~6.のいずれかに該当する事業者
    • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
    • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
    • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
    • 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
    • ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
    • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
    • ※大企業とは、「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(1)申請の対象とな る中小企業・小規模事業者等の定義に規定する中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
      ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
      ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
  • IT導入補助金2023において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
  • ※1 昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
    ※2 IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。
  • 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
  • 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
  • 宗教法人
  • 法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断する者
2-3
補助対象経費の内容と、補助対象となるlTツールの分類・要件
1.補助対象経費

ソフトウェア、オプション、役務
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役 務の導入費用。
なお、月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等) およびその役務は、最大2年分の費用が補助対象となる。

ハードウェア
補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、下記ハードウェアの購 入費用を補助対象経費とする。
1)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
IT導入支援事業者が提供するハードウェアの購入費用
2)POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたハードウェアの購入費用。

2.補助対象となるITツールの分類

本事業において補助の対象となるITツールは、“会計・受発注・決済・EC”の機能を保有するソフトウェアとそのオプション・役務・ハードウェアの4つからなり、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」、大分類Ⅳ「ハードウェア」のいずれかに分類される。加えて、各大分類内は下記図のとおりカテゴライズされる。

類型判別チャート
3.交付申請を行う際に必要となるITツールの要件
  • 補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。
    その際、選択したITツールは上図4つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に区分されるもので “会計・受発注・決済・EC”の機能を必ず1種類以上含んでいる必要がある。
  • 大分類Ⅱ「オプション」、Ⅲ「役務」、Ⅳ「ハードウェア」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記の要件を満たしていること。
    交付申請にあたり、大分類Ⅰは必須である点に注意すること。
  • ハードウェアを補助対象経費として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること。

補助対象となるハードウェアについて

    本事業において、補助対象となる大分類Ⅳのハードウェアは以下のとおり。
  • カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
  • カテゴリー9 POSレジ
  • カテゴリー10 モバイルPOSレジ
  • カテゴリー11 券売機
4.補助対象外経費

代表的な補助対象外経費は以下のとおりです。

  • 幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷するまたは画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。(例:会計業務全般カバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど)
  • すでに購入済のソフトウェアに対する増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用。
  • ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
  • ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション。
  • 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。
  • 製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
  • 業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの。
  • ハードウェア製品。(大分類Ⅳハードウェアで認められる経費を除く)
  • 特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システム等の組込み系ソフトウェア。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム。(デジタル化基盤導入類型で補助対象と認められるPOSレジ・モバイルPOSレジ・券売機をく。)
  • 恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的なもの)
  • 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。
  • 単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの。
  • ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、コンテンツ制作(VR・AR用、教育・教材用、デジタルサイネージ用)、単なるコンテンツ配信管理システム。
  • 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。
  • 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。(売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
  • 料金体系が従量課金方式のもの。
  • 対外的に無料で提供されているもの。
  • リース・レンタル契約のソフトウェア。
  • 交通費、宿泊費。
  • 交付決定前に購入したソフトウェア。
  • 補助金申請、報告に係る申請代行費。
  • 公租公課(消費税)。
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに補助金事務局が判断するもの。
2-4
経費区分及び補助率、類型、補助上限額・下限額

補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助下限額・上限額の範囲内で補助する。

補助対象経費区分 ソフトウェア購入費、導入関連費、ハードウェア購入費
補助率 2/3以内~3/4以内
類型及び補助下限額・上限額 ソフトウェア購入費・導入関連費:5万円~350万円以下
PC・タブレット等:下限なし~10万円
レジ・券売機等:下限なし~20万円
※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。 ※補助金額の1円未満は切り捨てとする。
2-5
交付申請フロー

本事業における交付申請フローは、以下の通り。

類型判別チャート
    事業準備
  • IT導入支援事業者へ補助対象事業に関する問合せ、相談等g Biz!Dプライムの取得
  • 交付申請
  • ITツールの選定及び導入するITツールの商談、見積もり等の依頼
  • 申請マイページ招待
  • 申請マイページ作成
  • 交付申請の作成
  • 交付申請の提出
  • 交付決定
  • 事業実施
  • ITツール契約、導入、代金支払い
  • 事業実績報告の作成
  • 事業実績報告の提出
  • 補助金確定通知、補助金の交付
  • 補助金交付後
  • ITツール導入後のアフターフォロー
  • 事業実施効果報告の作成及び代理申請
  • (『事業実施』の定義について) ・事業実施とは、ITツールの『①契約・申し込み』『②納品』『③支払い』の手続きが一連の流れで行われることとする。 ・『①契約・申し込み』はすべての手続きの中で先立って行われる必要があり、そのあとに続く『②納品』『③支払い』の順番は問わない。 ・『②納・実績報告が提出されるまでにすべてのITツールにおいて『事業』が完了し、ITツールの利用・運用が開始されている必要がある。 ・実績報告において『①契約・申し込み』よりも先に『②納品』もしくは『③支払い』の手続きが行われていることが確認された場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
2-6
交付申請等期間

IT導入補助金2021特別枠公募のスケジュールは以下の通り。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
1次締切分 締切日:2023年4月25日(火)17:00
2次締切分 締切日:2023年5月16日(火)17:00
3次締切分 締切日:2023年6月2日(金)17:00
4次締切分 締切日:2023年6月20日(火)17:00
5次締切分 締切日:2023年7月10日(月)17:00
6次締切分 締切日:2023年7月31日(月)17:00
通常枠(A・B類型)
1次締切分 締切日:2023年4月25日(火)17:00
2次締切分 締切日:2023年6月2日(金)17:00
3次締切分 締切日:2023年7月10日(月)17:00
4次締切分 締切日:2023年7月31日(月)17:00

本事業の公募は、複数回締切を設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定。スケジュールの詳細が決まり次第、本事業ホームページ上で公開する。 ※制度内容・スケジュール等は変更する場合がある。

2-7
申請単位と申請回数
1.申請単位

IT導入補助金2023の交付申請期間中、中小企業・小規模事業者等(1法人・1個人事業主)当たり1申請のみとする(交付決定についても同様)。
ただし、同期間中に交付申請受付中のIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)を申請し、 交付決定および補助金の交付を受けることは可能とする。
なお、通常枠(A・B類型)とデジタル化導入基盤類型の両方に申請を行う場合はIT導入支援事業者と相談のうえ下記の事項に十分注意すること。

2.申請回数

各締切回で公表される採択結果にて不採択となった場合や、交付決定後に申請の取下げを行った場合でも、次回以降の締切りまでに交付申請は可能。なお、事務局から再提出を指示した場合を除き、一度提出した交付申請は交付申請の結果が公表されるまで取下げはできないため注意して提出すること。 ※申請内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い、事務局へ申請すること。



2-8
交付決定について

交付申請の結果については、事務局から補助事業者に対して申請マイページにて通知を行う。
また、本事業ホームページにおいて、交付決定を受けた補助事業者の名称・法人番号・所在地(市町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)を公表する。 ※採択・不採択に関わらず審査内容・不採択理由については公表しない。

IT導入補助金2023の交付申請にはGビズIDが必要です。

IT導入補助金2023の交付申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。お持ちでない方は、事前にGビズIDプライムアカウントを取得してください。すでに有効なGビズIDプライムアカウントをお持ちの方はそのままお使いいただけます。

gBizIDのウエブサイトを見る マニュアル(gBizIDプライム編)をDLする
交付申請方法