通常枠(A・B類型)は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、中小企業・小規模事業者等が労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入費用の一部を補助するものである。
本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりとする。
業種分類 | 定 義 |
①製造業、建設業、運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
②卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 |
③サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主 |
④小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧その他の業種(上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨医療法人、社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
?学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮特定非営利活動法人 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
業種分類 | 定 義 |
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
③製造業その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
※1.「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
※2.通常枠(A・B類型)に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、インボイス制度も見据え、会計・受発注・決済・ECの機能を有するものであること。
通常枠(A類型・B類型)において入力を求めていた、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、賃上げ目標(給与支給総額、事業場内最低賃金)については、入力を求めない。
上記「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」に該当する事業者であっても、下記の事業者については申請の対象外とする。
ソフトウェア、オプション、役務
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役
務の導入費用。
なお、月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)
およびその役務は、最大2年分の費用が補助対象となる。
ハードウェア
補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、下記ハードウェアの購
入費用を補助対象経費とする。
1)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
IT導入支援事業者が提供するハードウェアの購入費用
2)POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたハードウェアの購入費用。
本事業において補助の対象となるITツールは、“会計・受発注・決済・EC”の機能を保有するソフトウェアとそのオプション・役務・ハードウェアの4つからなり、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」、大分類Ⅳ「ハードウェア」のいずれかに分類される。加えて、各大分類内は下記図のとおりカテゴライズされる。
代表的な補助対象外経費は以下のとおりです。
補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助下限額・上限額の範囲内で補助する。
補助対象経費区分 | ソフトウェア購入費、導入関連費、ハードウェア購入費 |
補助率 | 2/3以内~3/4以内 |
類型及び補助下限額・上限額 | ソフトウェア購入費・導入関連費:5万円~350万円以下 PC・タブレット等:下限なし~10万円 レジ・券売機等:下限なし~20万円 |
本事業における交付申請フローは、以下の通り。
IT導入補助金2021特別枠公募のスケジュールは以下の通り。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) | ||||
1次締切分 | 締切日:2023年4月25日(火)17:00 | |||
2次締切分 | 締切日:2023年5月16日(火)17:00 | |||
3次締切分 | 締切日:2023年6月2日(金)17:00 | |||
4次締切分 | 締切日:2023年6月20日(火)17:00 | |||
5次締切分 | 締切日:2023年7月10日(月)17:00 | |||
6次締切分 | 締切日:2023年7月31日(月)17:00 |
通常枠(A・B類型) | ||||
1次締切分 | 締切日:2023年4月25日(火)17:00 | |||
2次締切分 | 締切日:2023年6月2日(金)17:00 | |||
3次締切分 | 締切日:2023年7月10日(月)17:00 | |||
4次締切分 | 締切日:2023年7月31日(月)17:00 |
本事業の公募は、複数回締切を設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定。スケジュールの詳細が決まり次第、本事業ホームページ上で公開する。 ※制度内容・スケジュール等は変更する場合がある。
IT導入補助金2023の交付申請期間中、中小企業・小規模事業者等(1法人・1個人事業主)当たり1申請のみとする(交付決定についても同様)。
ただし、同期間中に交付申請受付中のIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)を申請し、
交付決定および補助金の交付を受けることは可能とする。
なお、通常枠(A・B類型)とデジタル化導入基盤類型の両方に申請を行う場合はIT導入支援事業者と相談のうえ下記の事項に十分注意すること。
各締切回で公表される採択結果にて不採択となった場合や、交付決定後に申請の取下げを行った場合でも、次回以降の締切りまでに交付申請は可能。なお、事務局から再提出を指示した場合を除き、一度提出した交付申請は交付申請の結果が公表されるまで取下げはできないため注意して提出すること。 ※申請内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い、事務局へ申請すること。
交付申請の結果については、事務局から補助事業者に対して申請マイページにて通知を行う。
また、本事業ホームページにおいて、交付決定を受けた補助事業者の名称・法人番号・所在地(市町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)を公表する。
※採択・不採択に関わらず審査内容・不採択理由については公表しない。
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