交付申請の基本的な流れは以下の通り。このうち、申請者(中小企業・小規模事業者等)が行うアクションは部分です。
交付申請時に必要となる資料は以下の通りです。代替書類は一切認められません、予め留意ください。
実在証明書 | 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
事業実態確認書類 | 税務署で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」) |
本人確認書類 | 運転免許証(有効期限内のもの)、運転経歴証明書若しくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの) |
事業実態確認書類1 | 税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」) |
事業実態確認書類2 | 税務署が受領した直近分の確定申告書の控え |
①交付申請に必要な書類の添付に際しては、原則マイナンバー、保険者番号等の個人情報が記載されていない書類を提出すること。マイナンバー、保険者番号等の個人情報が記載されている場合は、個人情報の記載個所を黒塗りにするなど判別できないようにすること。
②納税証明書は、納税した領収書ではなく納税証明書その1若しくはその2とする。必要となる添付資料は「税務署が発行」しており、税目が「法人税(個人事業主の場合は所得税)」の直近に納税されているものであることを確認した上で提出すること。
③確定申告書は、令和5年(2023年)分のものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は令和4年分の提出も可能とする。
④確定申告書は、税務署が受領したことが分かるもののみを対象とする。以下、3点のいずれかにより受領が確認できること。
●「確定申告書 第一表の控え」に収受日付印が押印されていること。
●「確定申告書 第一表の控え」に受付番号と受付日時が印字されていること。
●「確定申告書 第一表の控え」と「受信通知(メール詳細)」が添付できること。
④税理士(税理士法人を含む)の印のみが押印された書類は適切な添付資料として取り扱わない。
※①~③の方法で受領が確認できない場合は、提出する「確定申告書 第一表の控え」と「同一年度の納税証明書(その2 所得金額用)」を提出することで審査に必要な書類を充足することができる。その場合、納税証明書の添付の際には、納税証明書(その2 所得金額用)を添付すること。