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IT補助金2024の事業内容|徳島でネットワーク構築ならUTILITY

IT補助金2024の事業内容

IT導入補助金2024の補助が受けられる業種は数多くあります。

中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義

IT導入補助金2024で申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりです。

中小企業
業種分類 定義
①製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
②卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
③サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
④小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑦旅館業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
⑧その他業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑩学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑪商工会・都道府県連合会及び商工会議所 常時使用する従業員の数が100人以下の者
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑮特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
小規模事業者
業種分類 定義
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
③製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。

※本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、かつ申請・導入するITツールは、インボイス制度に対応した、会計・受発注・決済の機能を有するものであること。

※「中小企業等の定義」における業種分類⑨~⑮に規定する組織形態の者については、小規模事業者に該当しないものとする。

※「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者である場合、実績報告時に指定様式「従業員一覧」の提出を求める。

申請要件

以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。
  • 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
  • BizIDプライムを取得していること。
  • 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
  • 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2-(2)交付申請に必要な書類」参照)を必ず提出すること。
  • 交付申請の際、1申請者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること。

    (登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。

  • 国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
  • IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、ITツールの継続活用状況等に係る情報を事務局に報告すること。
  • 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
    • 本事業における審査、選考、事業管理のため
    • 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
    • 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(令和5年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2024)インボイス枠インボイス対応類型交付規程(以下「交付規程」という。)に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
    • 各種事業に関するお知らせのため
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき
    • 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
  • 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
  • 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
  • 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
  • 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
  • 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。
  • 導入するITツールに比して役務費用が占める割合が著しく高額でないこと。
  • 「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
  • 補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。 詳細は(別紙2)中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。