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5.留意事項|徳島でIT導入補助金2021ならUTILITY

5.留意事項

本事業における補助事業者の留意事項は、以下の通り。

5-1
留意事項
    本事業における補助事業者の留意事項は、以下の通り。
  • 登録する担当者携帯電話番号は、他者の交付申請やIT導入支援事業者の各種電話番号として使用されていないこと。
  • 交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った申請は、補助金を受けることが出来ない。
  • 本事業の補助対象と同一の内容で国(独立行政法人を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることは出来ない。
  • 提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることが出来ない場合がある。
  • 支払いの事実に関する客観性の担保のため、IT導入支援事業者への支払いは原則銀行振込又は、クレジットカード1回払いのみとすること。また、支払い元口座は、必ず補助事業者の口座とし、支払い先口座は、必ずIT導入支援事業者の口座であることを必須とする。お、補助事業者名義ではない口座より支払っている場合、補助金を受けることは出来ない。
  • 本事業の遂行にあたり、補助対象事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
  • 事務局及び中小機構が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助対象事業に係る全ての書類等の情報(※)を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度終了後5年間保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
    (※)具体例:交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書 確定通知 等
  • 交付申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、速やかに申請マイページより変更申請を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
  • 確定後に変更が生じた場合(※)、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
    (※)具体例:廃業、倒産、事業譲渡、変更、等
  • 事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
  • 本事業において補助事業者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号・メールアドレス等)は、必ず補助事業者自身が管理するものを設定しなければならない。
    例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む補助事業者以外の者)が管理するメールアドレ ス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受信者が曖昧であり、且 つその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内 容の確認を行う。その結果、本事業において補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページ の開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助事業者が行っていない(なりすま し行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む)を取り消し、また、当該補助 事業者の支援を行ったIT導入支援事業者についてもIT導入支援事業者としての採択取消及 びITツール登録の解除を行う場合がある。また、補助事業者とその支援を行ったIT導入支 援事業者の名称を公表する場合がある。
  • セキュリティの観点より、申請マイページに使用するログインID及びパスワードは、申請者自身が適切に保管および使用すること。
  • 事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者及びIT導入支援事業者に関わらず予告なく立入検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧や導入 したITツールの現物確認等を求める場合がある。なお、予告の有無に関わらず立入検査への協力が得られない場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
  • 本事業におけるITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為については、本事業全体を通じて補助金交付の目的に反する行為として取り扱うこととしている。事務局は、上記のような行為を確認した場合には当該申請について、令和3年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)に基づき、その交付決定を取り消すとともに、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。具体的には、以下のような事例が該当する。
    ●ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでITツール の購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
    ●ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
    なお、事務局及び中小機構は、補助金交付の目的に反する行為と疑われる場合には、別途、 交付規程に基づき、補助事業者及びIT導入支援事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は事務局の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問をし、事実を確認することができる。
    上記の立入検査の結果、立入検査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、IT 導入支援事業者として不適切であると判断した場合、その申請を担当するIT導入支援事業者 に対して、交付規程に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことが できる。なお、事務局は登録取消処分がされたIT導入支援事業者・ITツールに係る登録取 消処分以降の交付申請を受け付けない。
  • 事務局及び中小機構は、必要に応じて補助事業者又はIT導入支援事業者に対して、導入したITツールの導入実態及び導入効果等について現地確認やヒアリング等を行う場合があり、これらによって得られた情報を公開する場合がある。
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交付決定後から事業実施期間中に行うこと