今なら最大50万円、購入金額の2/3までが支給され、企業もホームページの開設やリニューアルするチャンスです。
※コロナ特別対応型なら最大で購入金額の3/4(上限100万円)まで補助金が支給されます。
小規模事業者 および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。) が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、
賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者 等 が取り組む販路開拓 等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等 の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
参考ページ:小規模事業者持続化補助金 公式サイト(日本商工会議所)
本補助金の補助対象者は、以下に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。
など、様々な経費が対象となります。
※申請内容に応じて対象経費が変わります。
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人。 ※商工会議所・商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。
補助対象者 | |
業種 | 従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
小規模事業者持続化補助金を利用できるのは、主に従業員数が5~20名以下の中小企業や個人事業主に限られます。
具体的には、以下の条件に当てはまる小規模事業者のみとなります。
※従業員数は「常時使用する従業員」のみです。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法 施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと。
以上の2点を満たす場合にかぎり、特定非営利活動法人も補助対象者となります(なお、この場合は「製造業その他」の枠になり、常時使用する従業員は20人以下でなければなりません)。
以上に当てはまる団体・組織は小規模事業者持続化補助金を利用できません。
補助対象事業