補助対象となる事業は、次の1.から3.に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。なお、複数事業者による共同申請の場合には4.の要件も満たす事業であることとします。
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓 等 (または 業務効率化 )の取組」を実施したことに要する費用の支出 に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。 補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をした という実績報告が必要となります。
補助対象となる経費は、次の1.~3.の条件をすべて満たすものとなります。
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外 となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
経費内容 |
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費 |
小規模事業者持続化補助金 (一般型に係る補助率等は以下のとおりです。)
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内補助 |
補助上限額 | 50万円 (1)①「 認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模 事業者 ②法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020年1月1日以降である個人事業 主 については、補助上限額が100万円 となります。 (2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とします) (3)上記(1)と(2)の併用は可能です。 (その場合でも、補助上限額は1,000万円を上限とします 。 |