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小規模事業者持続化補助金の補助対象事業|徳島で小規模事業者持続化補助金2021ならUTILITY

補助対象事業

補助対象事業は

補助対象となる事業は、次の1.から3.に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。なお、複数事業者による共同申請の場合には4.の要件も満たす事業であることとします。

  • 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上 のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
  • 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
  • 以下に該当する事業を行うものではないこと。
    • 同一内容の事業について、 国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む) する他の制度( 補助金、 委託費等)と重複 する事業
      ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受 け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受 け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。
    • 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げ に つながる ことが 見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、 本事業の取組が直接 販売の見込 み につながらない、 想定されていない事業
    • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を 害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められ るもの
      例) マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
  • 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
補助対象となる経費について

補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓 等 (または 業務効率化 )の取組」を実施したことに要する費用の支出 に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。 補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をした という実績報告が必要となります。

補助対象となる経費は、次の1.~3.の条件をすべて満たすものとなります。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降に発生し 対象期間中に支払が完了した 経費
  • 証拠資料等によって 支払 金額が確認できる経費
補助対象となる経費は

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外 となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

経費内容
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

  • 機械装置等費
    事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
  • 広報費
    パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた めに支払われる経費
  • 展示会等出展費
    新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
  • 旅費
    事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー 研修 等参加は除く)や各種調査 を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。) 等 のための旅費
  • 開発費
    新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
  • 資料購入費
    事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
  • 雑役務費
    事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に 臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
  • ⑧借料
    事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
  • 専門家謝金
    事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
  • 専門家旅費
    事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
  • 設備処分費
    販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する 等の 目的で 、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄 ・ 処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
  • 委託費
    上記に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
  • 外注費
    上記に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

 

補助率は?

小規模事業者持続化補助金 (一般型に係る補助率等は以下のとおりです。)

補助率 補助対象経費の3分の2以内補助
補助上限額 50万円 (1)①「 認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模 事業者 ②法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020年1月1日以降である個人事業 主 については、補助上限額が100万円 となります。 (2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とします) (3)上記(1)と(2)の併用は可能です。 (その場合でも、補助上限額は1,000万円を上限とします 。
申請について